盗聴器発見調査キャンペーン

盗聴器の発見調査はどこに依頼したほうが良い?

探偵業の盗聴器発見

盗聴器が容易に入手可能で盗聴が蔓延するに従い、テレビで放映される盗聴番組の影響もあってか盗聴の実際が周知されるようになり、盗聴器発見調査のニーズが高まるようになってきました。

盗聴に対する防犯意識の高まりと共に、盗聴器発見調査を行う引っ越しや不動産の仲介業者が現れ、盗聴器発見の専門業者も増えてきました。

探偵業者に盗聴器発見調査を依頼すべき理由

盗聴する男性

盗聴器の発見調査の依頼をお考えの時、知っておかなければいけない知識があります。

その前に、まずご理解いただきたいのは探偵以上に盗聴器に関する知識をもっている業種はないということです。

  • 盗聴器の種類に関する知識
  • 盗聴に使用される周波数(盗聴電波)に関する知識
  • 盗聴方法(技術)に関する知識

これまでの探偵業が行ってきた歴史から、盗聴という部門においては他にはない経験や知識があるのです。

盗聴器発見調査業務は誰でも行える

詳しくは探偵業の業務の適正化に関する法律のページで解説していますが、探偵業法では盗聴器の発見調査は探偵業務には該当しないとされています。

玩具同然の簡易型の盗聴器発見グッズから、広範囲の周波数が検知可能とする高性能で高額な盗聴電波検知器まで、多種多様な調査機器がありますが、法律によって規定されていない以上、誰がどのうよな機器を使って調査を行ったとしても、また探偵社と同じような費用設定にしたとしても自由というのが現状です。

あらゆる分野の調査全般が可能な探偵業

盗聴は何者かが何かの目的をもって行う行為です。
盗聴器を仕掛けた人物が判明しており、盗聴器を取り外すことによって問題が解決するケースは良いのですが、盗聴器を発見後、何かしらの調査や対応をとる必要や可能性がある場合は、届け出をされた探偵業者でなければ行うことができない事は多々あります。

探偵業の業務の適正化に関する法律

第二条 (定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第四条(探偵業の届出)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

このように、正式に届け出がされた探偵業者以外の者が、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行うのは違法行為になります。

量販店で販売されている盗聴器発見グッズの危険性

盗聴器に関するご相談の中には「購入した盗聴器を発見する機械で調べてみたら盗聴電波の反応があった」という内容のものが多く寄せられます。

盗聴器の有無は調査してみないとわかりませんので、その結果はともかく、最低でも盗聴器の場所を探せるタイプのものでなければ、いたずらに不安になるだけで、全く意味がないということです。

購入するのは構いませんが、安価なだけの玩具同然の盗聴器発見グッズではなく、盗聴電波を受信できるだけの最低限のアンテナと、一定の機能がついた受信機を購入されることをお勧めします。

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